扶養内で働きたい |
・契約期間が2か月以内で更新がなければ、社会保険(健康保険、厚生年金)の加入義務がないので、扶養を外れません。 ・契約期間が2か月以上で、正職員のおおむね4分の3以上の所定労働時間、出勤日数があると、健康保険・厚生年金の適用となり、扶養から外れます。 ・扶養でいられる年収(年収見込み130万円未満)だとしても、関係なく扶養から外れます。 ・扶養内にしたい方は、2か月以内の仕事もしくは短時間の仕事を探しましょう。
★臨時更新3年目 私も扶養をギリギリで外れている一人です。 扶養内なのと外れるのでは、今自分で払っている健康保険、年金、扶養を外れたことにより支給されない扶養手当の差額が3万近いわけです。 単純に計算しても、扶養内で働くのと外れるのでは年間36万円それだけでも違うので、その分は少なくともただ働きしてるんだよなーって(働いているメリットあるにせよ)複雑な心境です。
引用:Re: どちらを選びますか?
★匿名さんより回答 健康保険法(労働基準法ではありません)、 通常の労働者のおおむね4分の3以上の所定労働時間、出勤日数があると、健康保険・厚生年金の適用となります。 例え103万円未満であってもです。 補足ですが、仮に健康保険・厚生年金の適用とならなかったとしても、現在は所得税法上の配偶者特別控除はありませんので、103万円の壁を気にする必要はありませんよ。 130万円(健康保険法上の扶養)を気にされた方がよろしいかと思います。 引用:出勤日数について
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扶養から外れそうなので欠勤したい |
★ルーベットさんより質問 なんとか103万以内に抑えて働きたいので、 有給とは別に、欠勤をして出勤日数を調整したいのです。 民間企業では、その様な事ができますが、官公庁ではそんな事ができるのでしょうか。 引用:出勤日数について
★匿名さんより回答 社労士資格を有する者です。
役所の担当者などに、正直に話してしまうと、 それはNGといわれるでしょう。
その辺は割り切って、1年契約ですし翌年更新するつもりがないのなら、 体調不良等適当な理由で欠勤してしまえばよいのです。 ただ翌年以降も更新をあてにされているのなら、 収入を調整するための欠勤はしないほうがよろしいかと。 引用:出勤日数について
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社会保険加入のメリット |
★フリーターさんより 社会保険のメリットとしては、年金→厚生年金に入った3ヶ月のあいだ支払った分だけ微々たる金ですが、将来の貰える年金額があがる(まあ、扶養に入ってた方が、一円もあなたが負担してなくても、国民年金を毎月毎月払ってる人と同じ年金額を納めている扱いになっているから断然お得)。健康保険→メリットなんてないかも?今まで一円も払ってなかったけど払わなくてはならないから。おそらく協会けんぽに加入でしょうが、福利厚生的なものは、ほぼなし。
所得税も健康保険、年金と引かれるけど、年末調整や確定申告で還付されるのでは?
知り合いの主婦は所得税は全額還付された?と言ってました。
引用:Re: これから臨時職員で働こうと思っているのですが |
社会保険加入を断りたい |
・加入条件を満たしてしまうと強制加入なので、断ることができません。2か月以内の臨時職員や短時間勤務の臨時職員であれば社会保険加入の必要がないので、そうした条件で探してみては。 |