休暇について
投稿日時 2017/6/13 8:52
1 匿名さん
idmSYDq7WmigE
ちょっと気になることがあったので質問失礼します。
現在、国土交通省の地方整備局の期間業務職員2年目になります。(本日はお休みを頂いております)
昼休みをはさんだ休暇(時間休)について皆様のところはどのようになっているのかお聞きしたいです
4時間休をとった場合、昼休みをはさみ13時15分から休暇となっております。
ですが以前勤めていた市の臨時職員の時は4時間休をとると12時から休暇を頂けました(昼休みは賃金が発生しないためだと思います)
5時間休にすると12時15分から休暇となり賃金の出ない15分にちょっとモヤっとします(笑)
皆様のお勤めするところは4時間休(半日休暇)をとった場合は昼休みをはさみますか?
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現在、国土交通省の地方整備局の期間業務職員2年目になります。(本日はお休みを頂いております)
昼休みをはさんだ休暇(時間休)について皆様のところはどのようになっているのかお聞きしたいです
4時間休をとった場合、昼休みをはさみ13時15分から休暇となっております。
ですが以前勤めていた市の臨時職員の時は4時間休をとると12時から休暇を頂けました(昼休みは賃金が発生しないためだと思います)
5時間休にすると12時15分から休暇となり賃金の出ない15分にちょっとモヤっとします(笑)
皆様のお勤めするところは4時間休(半日休暇)をとった場合は昼休みをはさみますか?
投票数:3
投稿日時 2017/6/13 23:07
2 匿名さん
idhf7Zir.gkDs
数年前に働いていたので記憶があやふやですが、考え方は同じだったと思います。有休休暇の取り方の紙を渡され、そこにもそのように記載されていたと思います。(○時間休暇だと何時からお休み、みたいな一覧表を貰いました。)
ただ、私の勤務先は事務所では無く出張所だったので、その辺はゆるく、4時間休みで午前であがれました。
でも正しいのは、5時間申請だと思います。
ただ、私の勤務先は事務所では無く出張所だったので、その辺はゆるく、4時間休みで午前であがれました。
でも正しいのは、5時間申請だと思います。
投票数:4
投稿日時 2017/11/17 9:11
3 匿名さん
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13:15からなのであれば、15分は賃金でるのに帰るんですよね?
それは非常勤から言うことでなく、職員からOKが出た場合のみです。
子供の病気等で早退する際、年休のきりの良いところまで
働いてから帰ろうとすると、職員さんからいたことにしとくから帰っていいよ。
と言って頂けます。
昼から休みたいなら、私は5時間年休取って11:15から帰りますよ!
職員さんの4時間振替も同じで昼休みは時間に含んでいませんから。
それは非常勤から言うことでなく、職員からOKが出た場合のみです。
子供の病気等で早退する際、年休のきりの良いところまで
働いてから帰ろうとすると、職員さんからいたことにしとくから帰っていいよ。
と言って頂けます。
昼から休みたいなら、私は5時間年休取って11:15から帰りますよ!
職員さんの4時間振替も同じで昼休みは時間に含んでいませんから。
投票数:3
投稿日時 2017/11/18 8:52
4 匿名さん
idmJgmJMgq4.w
この場合、勤務時刻や休憩がわからないから、何とも言えないですけれど。
昼休みや休憩時間を挟む休暇って、難しいんです。
休憩時間は、労働時間ではないけれど、拘束時間中ではあるし。
午後の休憩時間の有無とか、考慮することはたくさんあります。
トピ主さんの場合でも、午後に休憩時間が15分設定されていたとして、
時間休を取ることで、その日の終業時間が6時間より短くなればその「15分休憩」が必要なくなれば、トピ主さんが「モヤッとする15分」は、正当な労働時間になる場合もあります。
だからこそ、その職場ごとに事前に定められている必要があるのです。
いずれにしても、時間単位の年休取得が認められているだけでも、結構ありがたい気がします。
昼休みや休憩時間を挟む休暇って、難しいんです。
休憩時間は、労働時間ではないけれど、拘束時間中ではあるし。
午後の休憩時間の有無とか、考慮することはたくさんあります。
トピ主さんの場合でも、午後に休憩時間が15分設定されていたとして、
時間休を取ることで、その日の終業時間が6時間より短くなればその「15分休憩」が必要なくなれば、トピ主さんが「モヤッとする15分」は、正当な労働時間になる場合もあります。
だからこそ、その職場ごとに事前に定められている必要があるのです。
いずれにしても、時間単位の年休取得が認められているだけでも、結構ありがたい気がします。
投票数:2
投稿日時 2018/1/7 21:36
5 匿名さん
idcPm/I04iNas
1分でも休暇を取得すれば、1時間の時間休となります。
休憩時間(昼休み)終了後、業務に就かずに帰宅すれば5時間の時間休を取得しなければいけません。休憩時間を除いた時間が休暇の対象となるため、13時00分〜17時15分が正しい休暇処理です。
13時15分から4時間の時間休を取得する際、
ポットのお湯やコピー用紙の補充などで15分粘りました。
休憩時間(昼休み)終了後、業務に就かずに帰宅すれば5時間の時間休を取得しなければいけません。休憩時間を除いた時間が休暇の対象となるため、13時00分〜17時15分が正しい休暇処理です。
13時15分から4時間の時間休を取得する際、
ポットのお湯やコピー用紙の補充などで15分粘りました。
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