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個人訴訟について
投稿日時 2016/6/24 9:43
1 匿名さん
id6swQX1Vqyso
市町村職で、今年初めて現場監督をするようになった41歳係長です。測量の外注委託を担当しているのですが、屋外の現場で委託業者と土地所有者とで土地境界の立合が頻繁に行われます。先日同僚から雨天時の立会は危険が伴うので大雨や洪水など、注意報が出たら中止すべきとの意見をもらいました。個人的意見としては注意報レベルでも降雨が激しくなければ立会は可能と考えています。(傘をさして会話ができるレベル)
同僚曰く、雨天時に民間人を立会させて怪我をしてしまった場合、注意報が出ているのにもかかわらず立会を強行したと訴えられる可能性があるとの事です。しかもその判断をした現場監督個人への訴訟も考えられるとの事です。本当に現場監督個人にこのような訴訟が起こるようなものなのでしょうか?ちなみに現場は郊外のやや山間部に近い宅地や田畑周りです。
皆様のご意見お聞かせ下さい。
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同僚曰く、雨天時に民間人を立会させて怪我をしてしまった場合、注意報が出ているのにもかかわらず立会を強行したと訴えられる可能性があるとの事です。しかもその判断をした現場監督個人への訴訟も考えられるとの事です。本当に現場監督個人にこのような訴訟が起こるようなものなのでしょうか?ちなみに現場は郊外のやや山間部に近い宅地や田畑周りです。
皆様のご意見お聞かせ下さい。
投票数:3
投稿日時 2016/6/24 20:36
2 非常勤
id/f/OXNm2M8A
私は全く畑違いの仕事ですし、法律の専門でもありませんが、
訴訟を起こされる可能性はあると思います。
その結果、勝訴か否かはともかく、訴えることは可能ですし、一旦訴えられたら、そのために不要な時間と労力を要するとも思います。
事故の訴訟で天候の変化が予測できたかどうか、が、争点になる事例を時々聞きますが、注意報が出ていたのに強行すれば、不利ではないでしょうか。
私の勤務先は学校です。同僚から見たら真面目でいい先生でも、いつ何時訴えられるかわからない昨今なので、訴訟保険に加入している方が多い、そんな時代の流れです。
訴訟を起こされる可能性はあると思います。
その結果、勝訴か否かはともかく、訴えることは可能ですし、一旦訴えられたら、そのために不要な時間と労力を要するとも思います。
事故の訴訟で天候の変化が予測できたかどうか、が、争点になる事例を時々聞きますが、注意報が出ていたのに強行すれば、不利ではないでしょうか。
私の勤務先は学校です。同僚から見たら真面目でいい先生でも、いつ何時訴えられるかわからない昨今なので、訴訟保険に加入している方が多い、そんな時代の流れです。
投票数:2
投稿日時 2016/6/24 22:55
3 非常勤さん
id6swQX1Vqyso
アドバイスありがとうございます。最近の世知辛い世の中、クレーマー的な訴訟の可能性もゼロではないですよね。
〉事故の訴訟で天候の変化が予測できたかどうか、が、争点になる事例を時々聞きますが、注意報が出ていたのに強行すれば、不利ではないでしょうか。
こちらの見解、大変参考になりました。注意報とはいえ裁判になると一つの根拠になる可能性は確かに大きいですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
〉事故の訴訟で天候の変化が予測できたかどうか、が、争点になる事例を時々聞きますが、注意報が出ていたのに強行すれば、不利ではないでしょうか。
こちらの見解、大変参考になりました。注意報とはいえ裁判になると一つの根拠になる可能性は確かに大きいですね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
投票数:3