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社会保険に入れてくれない。国保に自分で加入するしかないので負担が大きいです。
投稿日時 2014/11/1 0:50
1 バームクーヘン
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ある機関で非常勤職員として採用され2年目ですが、社保の事で困っています。
雇用保険と労災は大丈夫なんですが、厚生年金と健保には入れてくれません。正職員の皆さんはもちろん加入されてますが、、、
ということで国保に自分で加入するしかないので負担が大きいです。正職員の4分の3以上働いているのに加入させないのは
法律に違反してますよね⁈
ちなみに採用の時の週5の5.5時間勤務の規定は法に触れないギリギリで雇用し、さらに実質的には忙しいので5.5時間で帰れず月に15時間くらい残業していますので、完全に4分の3を超えてます。
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雇用保険と労災は大丈夫なんですが、厚生年金と健保には入れてくれません。正職員の皆さんはもちろん加入されてますが、、、
ということで国保に自分で加入するしかないので負担が大きいです。正職員の4分の3以上働いているのに加入させないのは
法律に違反してますよね⁈
ちなみに採用の時の週5の5.5時間勤務の規定は法に触れないギリギリで雇用し、さらに実質的には忙しいので5.5時間で帰れず月に15時間くらい残業していますので、完全に4分の3を超えてます。
投票数:2
投稿日時 2014/11/3 1:36
2 匿名さん
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社会保険の加入条件には、所定の労働時間の概ね4分の3以上とあります。「概ね」は時間だけでなく、職務内容も考えるという意味です。
時間だけ見ると、所定の労働時間には、残業時間は含みませんので、5.5時間が職員の4分の3未満なら社会保険の加入は難しいと思います。
加入する健康保険によって、細かい扱いに違いがあるので、職場に確認されることが一番良いと思いますが…。
多分、法のぎりぎりに設定されているなら、社会保険をかけなくて良い条件を満たしていると思われます。
官公庁はこういうことは、よく考えて設定しているなと感心したことがあります。
平成28年には法改正の施行がありますが、保険の適用で悩む人がそれだけ多いのだと思います。
時間だけ見ると、所定の労働時間には、残業時間は含みませんので、5.5時間が職員の4分の3未満なら社会保険の加入は難しいと思います。
加入する健康保険によって、細かい扱いに違いがあるので、職場に確認されることが一番良いと思いますが…。
多分、法のぎりぎりに設定されているなら、社会保険をかけなくて良い条件を満たしていると思われます。
官公庁はこういうことは、よく考えて設定しているなと感心したことがあります。
平成28年には法改正の施行がありますが、保険の適用で悩む人がそれだけ多いのだと思います。
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