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年収103万を超えてしまい、扶養から外れそうなので欠勤したい
投稿日時 2010/6/24 19:31
1 ルーベット
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某市役所で臨時職員として働いています。
今までは、6時間勤務で1年間働いておりましたが、
今現在、同じ課で再び8時間勤務で4月から1年間の契約で働いてます。
経験年数も増え日給がアップ、当然出勤時間も増えたのでお給料がかなり大幅にアップしました。
それは、ありがたい事なのですが、これまでなかった悩みが出てきました。
このまま働くと年収103万を超えてしまい、主人の扶養から外れてなくてはいけなくなります。
なんとか103万以内に抑えて働きたいので、
有給とは別に、欠勤をして出勤日数を調整したいのです。
民間企業では、その様な事ができますが、官公庁ではそんな事ができるのでしょうか。
仲の良い職員の方に、こっそり聞いてみたら
あまりそういう事をやってる人を聞いた事が無いし、
そういう理由で欠勤しても良いのかなぁ?という意見でした。
でも、その職員は、民間企業で出勤日数調整ができる事を知りませんでした。
ですから、やはり上司も同じ様に考えるのかなぁ・・と不安なんです。
ですが、うちの市では、出勤簿に、上司が有給取得申請した時に有給のハンコを押してます。
病気で休んだ時、当然事前申請はできませんよね。
有給を使うかどうか、私の意思を聞いてからハンコを押そうと思ってたから押してないと言いました。
この事から、有給を使う使わないの選択をしても構わないのかなと解釈しました。
市の総務課に直接聞くのが早いのは承知してますが、
その前に今まで、同じ様な事をされたかたが、いらっしゃるのかどうか教えて欲しいと思いました。
ぜひ、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
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今までは、6時間勤務で1年間働いておりましたが、
今現在、同じ課で再び8時間勤務で4月から1年間の契約で働いてます。
経験年数も増え日給がアップ、当然出勤時間も増えたのでお給料がかなり大幅にアップしました。
それは、ありがたい事なのですが、これまでなかった悩みが出てきました。
このまま働くと年収103万を超えてしまい、主人の扶養から外れてなくてはいけなくなります。
なんとか103万以内に抑えて働きたいので、
有給とは別に、欠勤をして出勤日数を調整したいのです。
民間企業では、その様な事ができますが、官公庁ではそんな事ができるのでしょうか。
仲の良い職員の方に、こっそり聞いてみたら
あまりそういう事をやってる人を聞いた事が無いし、
そういう理由で欠勤しても良いのかなぁ?という意見でした。
でも、その職員は、民間企業で出勤日数調整ができる事を知りませんでした。
ですから、やはり上司も同じ様に考えるのかなぁ・・と不安なんです。
ですが、うちの市では、出勤簿に、上司が有給取得申請した時に有給のハンコを押してます。
病気で休んだ時、当然事前申請はできませんよね。
有給を使うかどうか、私の意思を聞いてからハンコを押そうと思ってたから押してないと言いました。
この事から、有給を使う使わないの選択をしても構わないのかなと解釈しました。
市の総務課に直接聞くのが早いのは承知してますが、
その前に今まで、同じ様な事をされたかたが、いらっしゃるのかどうか教えて欲しいと思いました。
ぜひ、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
投票数:3
投稿日時 2010/6/25 14:41
2 ひろくん
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週何時間の契約ですか
労働基準法で一般雇用の3/4以上の勤務時間であれば、社会保険年金は、扶養から外れます、年収の金額は関係有りません。最低賃金でもこの時間働けば103万は超えます この時間数だと150以上になると思います。 欠勤は職歴に残ると思うのでするべきでは無いと思います。有給以上に休むことになるわけですから良い印象にならないと思います。 民間でも調整してくれると言っても限度が有りますよ、そんなに扶養扶養にこだわるなら民間もアルバイトに格下げするでしょう。保険、年金にしても雇用側は半分負担しているのですから、その分も計算に入れるべきでしょう。
労働基準法で一般雇用の3/4以上の勤務時間であれば、社会保険年金は、扶養から外れます、年収の金額は関係有りません。最低賃金でもこの時間働けば103万は超えます この時間数だと150以上になると思います。 欠勤は職歴に残ると思うのでするべきでは無いと思います。有給以上に休むことになるわけですから良い印象にならないと思います。 民間でも調整してくれると言っても限度が有りますよ、そんなに扶養扶養にこだわるなら民間もアルバイトに格下げするでしょう。保険、年金にしても雇用側は半分負担しているのですから、その分も計算に入れるべきでしょう。
投票数:4
投稿日時 2010/6/29 16:16
3 匿名さん
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社労士資格を有する者です。
役所の担当者などに、正直に話してしまうと、
それはNGといわれるでしょう。
その辺は割り切って、1年契約ですし翌年更新するつもりがないのなら、
体調不良等適当な理由で欠勤してしまえばよいのです。
ただ翌年以降も更新をあてにされているのなら、
収入を調整するための欠勤はしないほうがよろしいかと。
ひろくんさんの投稿にもありますが、
健康保険法(労働基準法ではありません)、
通常の労働者のおおむね4分の3以上の所定労働時間、出勤日数があると、
健康保険・厚生年金の適用となります。
ルーベットさんは、1日8時間で労働時間は該当しており、
あとは1ヶ月の出勤日数が該当するれば、健康保険・厚生年金の適用となります。
例え103万円未満であってもです。
補足ですが、仮に健康保険・厚生年金の適用とならなかったとしても、
現在は所得税法上の配偶者特別控除はありませんので、
103万円の壁を気にする必要はありませんよ。
130万円(健康保険法上の扶養)を気にされた方がよろしいかと思います。
役所の担当者などに、正直に話してしまうと、
それはNGといわれるでしょう。
その辺は割り切って、1年契約ですし翌年更新するつもりがないのなら、
体調不良等適当な理由で欠勤してしまえばよいのです。
ただ翌年以降も更新をあてにされているのなら、
収入を調整するための欠勤はしないほうがよろしいかと。
ひろくんさんの投稿にもありますが、
健康保険法(労働基準法ではありません)、
通常の労働者のおおむね4分の3以上の所定労働時間、出勤日数があると、
健康保険・厚生年金の適用となります。
ルーベットさんは、1日8時間で労働時間は該当しており、
あとは1ヶ月の出勤日数が該当するれば、健康保険・厚生年金の適用となります。
例え103万円未満であってもです。
補足ですが、仮に健康保険・厚生年金の適用とならなかったとしても、
現在は所得税法上の配偶者特別控除はありませんので、
103万円の壁を気にする必要はありませんよ。
130万円(健康保険法上の扶養)を気にされた方がよろしいかと思います。
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