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国交省管轄の地方整備局 期間業務職員の退職について
投稿日時 2014/1/7 9:59
1 らっくらっく
idEsof3hU/CNQ
希望の仕事が見つかり、自己都合で任期満了前に退職をする予定です。
しかしながら、今月末から来月月初に長期旅行の予定を入れており、長期有給取得するつもりです。よって、次の職場の勤務開始日が10日(月)ですので8日(金)付けで退職を考えています。
民間的発想で、「迷惑をかけないように・・・」と、今から退職願いを提出すると、「では、キリの良いところで1月末で退職してください」と言われるような気がします。
そうなると、勤続2年未満のため、共済保険の任意継続もできないし、次の仕事の開始日までの数日間のために国保に加入することになります。
金銭的にも保険を切れ目無くつなぎたい+今まで人間扱いしてもらってないのだから、正直、できる限り自分の権利は使い、有給も全消化したいと考えています。
何よりも、今回の旅行だけは理由があってキャンセルはできません。
作戦としては、月末の長期休暇を先に申請して、今月の20日前後に退職願いを出せば、後任採用にかかる期間+月末から月初にかけてすでに有給を取得している+引継ぎ、などを考慮して、希望の「8日付け退職」が可能になりそうな気もするのですが・・・
月の半ばで退職された方がいれば、その「ながれ」を伝授いただけませんか?
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しかしながら、今月末から来月月初に長期旅行の予定を入れており、長期有給取得するつもりです。よって、次の職場の勤務開始日が10日(月)ですので8日(金)付けで退職を考えています。
民間的発想で、「迷惑をかけないように・・・」と、今から退職願いを提出すると、「では、キリの良いところで1月末で退職してください」と言われるような気がします。
そうなると、勤続2年未満のため、共済保険の任意継続もできないし、次の仕事の開始日までの数日間のために国保に加入することになります。
金銭的にも保険を切れ目無くつなぎたい+今まで人間扱いしてもらってないのだから、正直、できる限り自分の権利は使い、有給も全消化したいと考えています。
何よりも、今回の旅行だけは理由があってキャンセルはできません。
作戦としては、月末の長期休暇を先に申請して、今月の20日前後に退職願いを出せば、後任採用にかかる期間+月末から月初にかけてすでに有給を取得している+引継ぎ、などを考慮して、希望の「8日付け退職」が可能になりそうな気もするのですが・・・
月の半ばで退職された方がいれば、その「ながれ」を伝授いただけませんか?
投票数:3
投稿日時 2014/1/8 13:13
2 フリーター
idXutyA88glB6
希望職業の就業おめでとうございます。
私は臨時職員やアルバイトなどで食いつないでいるフリーターです。共済、社保、国保のいずれも加入歴ありますので、解る範囲で書かせていただきます。
結論から言えば、2月7日(金)付けの退職でも1月31日付けの退職でも、どちらも国保および国民年金(1号)への加入は不要だと思います。
1月31日付けの退職は資格喪失日は2月1日になります。年金も健保も1月分まで納付の形になります。(2月7日退職でも納付額は同じで2月分の納付額は0円)
2月10日付けの就業が決まっていれば2月10日付けで新しい職場の健保および厚生年金等への加入になります。(2月1日加入だろうが2月28日付けで加入だろうが2月の加入なら2月分満額の納付額になる)
ところで、仮に1月31日付け退職の場合、国保加入なら14日以内、任意継続なら20日以内に健保加入手続きをする必要があります。あなたが2月10日に就業し、各種社会保険に加入するなら、いずれの期限も超えないので猶予期間内ということで、特に不都合なく(年金的にも未納期間は発生しない、健保的にも万が一事故にあったとしても、手続き期間内ということで、後で所定の手続きをすれば医療費も保障されます)移行できると思います。
長い文章になるので一回分けます。
私は臨時職員やアルバイトなどで食いつないでいるフリーターです。共済、社保、国保のいずれも加入歴ありますので、解る範囲で書かせていただきます。
結論から言えば、2月7日(金)付けの退職でも1月31日付けの退職でも、どちらも国保および国民年金(1号)への加入は不要だと思います。
1月31日付けの退職は資格喪失日は2月1日になります。年金も健保も1月分まで納付の形になります。(2月7日退職でも納付額は同じで2月分の納付額は0円)
2月10日付けの就業が決まっていれば2月10日付けで新しい職場の健保および厚生年金等への加入になります。(2月1日加入だろうが2月28日付けで加入だろうが2月の加入なら2月分満額の納付額になる)
ところで、仮に1月31日付け退職の場合、国保加入なら14日以内、任意継続なら20日以内に健保加入手続きをする必要があります。あなたが2月10日に就業し、各種社会保険に加入するなら、いずれの期限も超えないので猶予期間内ということで、特に不都合なく(年金的にも未納期間は発生しない、健保的にも万が一事故にあったとしても、手続き期間内ということで、後で所定の手続きをすれば医療費も保障されます)移行できると思います。
長い文章になるので一回分けます。
投票数:1
投稿日時 2014/1/8 13:51
3 フリーター
idXutyA88glB6
とはいえ、健康保険に関しては1月31日退職と2月7日退職では、退職して次に就業するまでの期間に差が生じます。万が一に怪我や病気をした際には健康保険が使えない期間が生じるため不安になりますよね。1月31日退職なら9日間も無保険期間がありますが、2月7日退職なら2日間だけの無保険期間で済むわけですから。ましてや長期旅行を計画してるなら安心して出発したいですよね?
しかし実際には、1月31日退職でも、2月10日の再就職日までに国保加入および共済任継加入どちらでも手続き期間の締め切りに達してないため、後で加入手続きをすれば医療費の公的負担分は帰ってきますよ。
その無保険期間に医療機関などにかからなければ、普通にスルーで加入手続きしないでまったく問題は発生しません。要はヒヤヒヤと怪我や病気に気をつける期間が2日間か9日間かの違いなだけです。
せっかくだから、7日分の給料も入る事だし、権利である有給(年次)休暇をきっちり消化して2月7日付けで退職したいですね。無保険ヒヤヒヤ期間も2日間ですみますしね!
因みに私の記憶だと、共済健康保険(国家公務員も地方公務員いずれも)の任意継続は、一年間継続加入していれば加入資格があるはずでは??国交省は2年働かないとダメなんですか?
因みに民間会社の社会保険だと半年間の継続加入で任意継続加入も可能な事が一般的です。
加入可能な最大加入期間は、どこも大抵、退職から二年間です。
わかりにくい文章&長文で失礼しました。
良い旅を!&転職おめでとう!
しかし実際には、1月31日退職でも、2月10日の再就職日までに国保加入および共済任継加入どちらでも手続き期間の締め切りに達してないため、後で加入手続きをすれば医療費の公的負担分は帰ってきますよ。
その無保険期間に医療機関などにかからなければ、普通にスルーで加入手続きしないでまったく問題は発生しません。要はヒヤヒヤと怪我や病気に気をつける期間が2日間か9日間かの違いなだけです。
せっかくだから、7日分の給料も入る事だし、権利である有給(年次)休暇をきっちり消化して2月7日付けで退職したいですね。無保険ヒヤヒヤ期間も2日間ですみますしね!
因みに私の記憶だと、共済健康保険(国家公務員も地方公務員いずれも)の任意継続は、一年間継続加入していれば加入資格があるはずでは??国交省は2年働かないとダメなんですか?
因みに民間会社の社会保険だと半年間の継続加入で任意継続加入も可能な事が一般的です。
加入可能な最大加入期間は、どこも大抵、退職から二年間です。
わかりにくい文章&長文で失礼しました。
良い旅を!&転職おめでとう!
投票数:7
投稿日時 2014/1/8 14:21
5 フリーター
idXutyA88glB6
本題を忘れてました。退職を告げるプランですが、あなた様のおっしゃるプランで『希望の就業が急に決まりました』的なニュアンスで、退職希望の14日前までに(2月7日付け退職希望なら1月24日までに)退職希望日も含めて上司に申し出たら問題ないと思いますょ!頑張ってください。
因みに、『14日前までに』に退職届け提出日はカウントされないらしく、その次の日からのカウントなので要注意です。
引き継ぎもキチンとやれば、たいして迷惑はかからないし、大丈夫ですよ!なんとかなります!
何度も失礼しました。
因みに、『14日前までに』に退職届け提出日はカウントされないらしく、その次の日からのカウントなので要注意です。
引き継ぎもキチンとやれば、たいして迷惑はかからないし、大丈夫ですよ!なんとかなります!
何度も失礼しました。
投票数:3
投稿日時 2014/1/8 21:10
4 匿名さん
idEsof3hU/CNQ
フリーター様
丁寧な返答、ありがとうございます。
いえいえ、とても分りやすい説明で感謝しています。
14日間は手続き期間という扱いになるのですね。
確かに数日のことなので、事実、無保険でいても無事に過ごせるような気もしますが、やはり、どこか不安です。特に今の季節はウイルス性の病も多いので・・・・
失礼しました。国交省の共済も1年のようです。
しかし、私が勤務している地方では、期間業務職員は最初の1年間は一般的な社会保険に加入させられており、2年目から共済加入となっています。
現在、2年目に入ったところなので、共済加入期間が1年未満となり、任意継続ができません・・・
アドバイスも含め、再度、検討してみます。
ありがとうございました!
丁寧な返答、ありがとうございます。
いえいえ、とても分りやすい説明で感謝しています。
14日間は手続き期間という扱いになるのですね。
確かに数日のことなので、事実、無保険でいても無事に過ごせるような気もしますが、やはり、どこか不安です。特に今の季節はウイルス性の病も多いので・・・・
失礼しました。国交省の共済も1年のようです。
しかし、私が勤務している地方では、期間業務職員は最初の1年間は一般的な社会保険に加入させられており、2年目から共済加入となっています。
現在、2年目に入ったところなので、共済加入期間が1年未満となり、任意継続ができません・・・
アドバイスも含め、再度、検討してみます。
ありがとうございました!
投票数:3
投稿日時 2014/1/8 21:17
6 らっくらっく
idEsof3hU/CNQ
フリーター様
再度、ありがとうございます。
退職の告知も民間と同様、14日以上残していれば、問題は無いのですね。良かったです。
なんせ、こればかりは、担当者に聞けないので(笑)
確かに、定年の年度を迎えた職員が、退職金満額がもらえるとなった途端、定年を待たず、かつ、年度の途中で、しかも役職者にもかかわらず、1ヶ月の退職告知もせず、さっさと辞めていくのを見ました。
思うところもあり、自分の権利は使い、自分に最も良い方法で辞めたいと考えています。
フリーターさんの説明を読んで、なんだか力が沸いて元気になってきました。ありがとうございました!
再度、ありがとうございます。
退職の告知も民間と同様、14日以上残していれば、問題は無いのですね。良かったです。
なんせ、こればかりは、担当者に聞けないので(笑)
確かに、定年の年度を迎えた職員が、退職金満額がもらえるとなった途端、定年を待たず、かつ、年度の途中で、しかも役職者にもかかわらず、1ヶ月の退職告知もせず、さっさと辞めていくのを見ました。
思うところもあり、自分の権利は使い、自分に最も良い方法で辞めたいと考えています。
フリーターさんの説明を読んで、なんだか力が沸いて元気になってきました。ありがとうございました!
投票数:3