10年以上臨時として勤めている場合、正式採用すべきでは?

ふつう(*'-'*) 更新の際に空白の1日ってありますか?

投稿日時 2009/1/28 23:22
1 にわとり 
idwmAPTAYGZnA
はじめて投稿します。

複数年、臨時で勤務する場合、辞令の日付は何月何日?何月何日になっていますか?

臨時の場合、連続雇用ができないので、4月1日?3月30日のように
空白の1日があるのが普通と思っていたのですが、

私の住んでいる所の役所では、4月1日?3月31日までになっており
知人は、この条件で1日も途切れることなく
10年以上、臨時として勤めています。

役所は、正式採用とすべきではないのでしょうか?

宜しくお願い致します。
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投票数:23   

報告(!) Re: 更新の際に空白の1日ってありますか?

投稿日時 2009/2/6 0:09
2 花 
idh6Czh0XcPdE
そもそも臨時職員というのは派遣でもなければパートでもない。
勝手に名付けられただけで、とても中途半端な立場にあるんです。

派遣法なら、3年以上派遣社員から労務の提供を受ける場合、使用者はその労働者に対して直接雇用を申し込む義務がある、とありますが、臨時職員は直接雇用なので、必ずしも正社員として雇用しなくても良いことになります。

基本的に臨時職員は何年勤務しようが、臨時職員のままと思った方が無難でしょうね。

この不況ですから、人件費削除の為に臨時職員を正社員にと考えてる所は少ないでしょう。

でも、辞められたら困る存在だとしたら「退職」をちらつかせた時には考えてくれるかもしれません。

変わりの人でも出来るような仕事だとしたら、その仕事は臨時のままでいいと思っているはずです。

臨時職員として働くには、どこかで区切りをつけるか、必死になってたくさんの仕事をこなして認めてもらうかのどちらかでしょうね。
投票数:27   

ふつう(*'-'*) Re: 更新の際に空白の1日ってありますか?

投稿日時 2009/2/24 20:57
3 にわとり 
idwmAPTAYGZnA
ありがとうございます。参考になりました。
投票数:9   

ふつう(*'-'*) Re: 更新の際に空白の1日ってありますか?

投稿日時 2009/2/24 22:12
4 チーバくん 
idgbpmes6FovE
普通は、連続して2期(1年)雇用した場合は、継続できないという規定があると思われます。無い自治体もあるとは思いますが。
そうした条件があった場合には、正しい雇用の仕方であれば、10年連続勤務はできないことになり、させてもらっているとすれば、職員が優秀であることを認め、決裁でも特別な申し添えがあって対応していただいていると考えるべきではないでしょうか。
それ以上の見返りを求める場合は、継続雇用は無いのではと感じたため書き込みました。
投票数:20   

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