期間業務職員の有休休暇

ふつう(*'-'*) 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/2 9:09
1 匿名さん 
idldP71ZD6Hfg
4月から期間業務職員をしています。
6ヶ月間、出勤8割をクリアすれば10月から有休を10日もらえます。
ただ、病院とかがあり、無給でお休みする必要があり、2日は休むこととしました。
即ち欠勤です。
今後の有休の付与にちついてお聞きしたいです。
6ヶ月後に付与される有休は1年間分でしょうか?それとも3月までの分でしょうか?
もし、更新をしていただけたら、次の年は何日有休をいただけますか?毎年1日ずつ増えると聞いたことがあるような。
日給で、週5日、7時間45分勤務、本庁非常勤です。
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投票数:2   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/2 18:25
2 匿名さん 
idtsDk4SDr11I
私の所も半年で10日は変わりませんが、付与されるタイミングが違います。
職についたタイミングで6日間は無条件で貰えます。
そして半年経ったタイミングで、勤務状況が良ければ残り4日が付与される感じです。
欠勤の心配をしなくていいのはありがたいですが、お役所ならでは感は否めませんね。
投票数:6   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/2 19:59
3 匿名さん 
idp87SDEsXLrY
病院に行く場合は病気休暇にしてもらえないのでしょうか?職場の裁量によるのかもしれませんが…
投票数:3   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/2 20:03
4 匿名さん 
idldP71ZD6Hfg
トピ主です。
職場によって違うのですね。
半年後に頂く10日の有休が半年分ということがわかってよかったです。
確かに、1年契約ですから。ありがとうございました。
投票数:2   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/10 12:48
5 匿名さん 
id2TKyUV4xVms
2さんの入った当日に6日間付与される所があるのは初耳でした!
それ、とてもありがたいですね。

トピ主さんの質問に個人的経験から回答しますと、
本庁非常勤で今年4月採用、10月に10日間付与の方の次の付与時は、一年後かと思います。
翌3月末で間違いなく退職が決まっているのであれば、半年分ということになりますが、もし更新となった場合、4月に年休を付与されることはなく、次の付与は令和6年10月1日に11日間、という流れです。

また病気休暇は年度(4月〜翌3月)間で10日間使用できて「欠勤」とは別物扱いです。
※無給にはなりますが、退職金計算や共済加入要件としては「出勤」扱いです。

それに対し、欠勤は服務規程の「職務専念の義務」に反するものとして、退職金計算、共済加入に影響するものです(もちろん無給)。

ただ、正規の職員は欠勤を1日でもすれば懲戒対象ですが、
非常勤は極端な話、何日欠勤しようが懲戒の対象にならず、以下のデメリットのみになります。
・無給
・「出勤日」が18日以下になるとみなし退職扱い(退職金換算期間が変わる)
・「出勤日」が18日以下になると共済加入時期が遅れる

そのため、最初の半年間年休のない非常勤が私事都合で休みを取りたい時、出勤日が月18日以下にならないよう気をつけながら「欠勤」を使用することも時々ありました。
(退職金とか共済加入とかに未練のない人は必要に応じて欠勤してましたが)

トピ主さんのように「通院」という理由があるなら無給にはなりますが「病気休暇簿」にて病休を取得されたら良いかと思います。

どうぞご参考ください。

個人的には
【病気休暇】も早く職員と同一待遇にしてほしい限りです。。
※正規職員…連続取得上限90日(有給)、何日取っても20日間フルタイムで勤務できたらリセットされるので実質無制限
※非常勤…年度間で10日間のみ

↑待遇差つけすぎだろ。。。

投票数:5   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/10 20:26
6 匿名さん 
idldP71ZD6Hfg
トピ主です。
5さん。
貴重なご助言ありがとうございました。
とても参考になります。
私は既に5月2日に欠勤扱いでお休みしてしまったので、5月はもうこれ以上は休めないということですね。( ; ; )
貧乏人の一人暮らしなので、無給だけでなく、ボーナスや退職金に影響するなら、考えて行動します。キッパリ。
7月から9月は夏休みがあるので、それをバラして取って有休替わりにしたかったのですが、それは駄目らしいのです。( ; ; )
また、困ったらトピ立てて質問させていただきます。
本当にありがとうございました。

投票数:2   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/11 7:39
7 匿名さん 
idd2aaPTNmoW.
主さん、期間業務職員ということは国ですよね?
国であれば病気休暇が使えませんか?
お給料は引かれるけど、ボーナスや退職金には影響しないみたいですよ!

投票数:3   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/11 8:15
8 匿名さん 
id2TKyUV4xVms
5月は平日が20日間あるので、5/2欠勤でお休みしたとしても、ぶっちゃけまだもう1日欠勤しても大丈夫ですよ。

また、出勤できない理由が【病院など傷病】に関わるものなら『病気休暇簿』で申請ください!

『欠勤』ではなく!←ここ大事。

夏季休暇はよほど業務的な理由がないとバラせませんね。。
私も必要に応じてちょくちょく病休取りますし、それで賞与や退職金や共済加入に影響は出ませんでした。

また余談ですが、病休簿で申請する【生理休暇】は非常勤にあてがわれた病休10日間にはカウントしませんので、自由に取れます。
※但し残念ながらこれも無給(泣)

無理せず、休暇制度をうまく活用して、ほどほどに頑張りましょう。
投票数:3   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/11 12:37
9 匿名さん 
idldP71ZD6Hfg
8さん、詳しそうなので質問です!

私も子供の行事で休まないといけないのですが、これは欠勤になってしまうみたいです。
欠勤になるとやはり、退職金やボーナスに影響するのでしょうか??

1日だけの欠勤なら影響ないのでしょうか?
投票数:3   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/11 18:31
10 匿名さん 
idtsDk4SDr11I
2です。
5さんの仰る通り、入ってすぐに付与されるのは本当にありがたいです!
休み方ひとつとっても、機関によって全く違うのですね。
ただ説明が少し悪く、付与としては1年間で10日でした。
入った段階で6日、半年後に4日追加という感じで、実質年間10日でした。
説明が難しくてすみません。
投票数:2   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/12 12:51
11 匿名さん 
idhYwxZ7FCvkQ
>9さん

欠勤は色々影響します。
•退職金
•賞与(※勤勉手当)
•共済加入

但し月の出勤日が18日を下回らなければさほど問題ありません。
元々の要勤務日が少ない月はその分必要最低日数も変更してくれるところもあるようですが、
全部の官署で実施してる共通認識なのかは不明です。。汗

お子さんの学校行事とかだと欠勤になっちゃいますね。。
(就学前の子の看護じゃないですよね?)

気にするべきは、出勤数が【18日を下回らない】かどうかです。


5月の平日は何日あるのか、
18日以上あるなら、何日欠勤できるか
チェックしてみてください。

計算間違えには十分お気をつけて。。

過去に勤務期間のちょうど真ん中が17日になってて退職金0円だった方がいましたので。。
投票数:2   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/13 22:55
12 匿名さん 
idd2aaPTNmoW.
8さん、詳しくありがとうございます!

下記がちょっと私には分からないのですが、勤務期間の真ん中とは4月からであれば10月ということでしょうか??
それともMAX5年なので2年半目ということでしょうか??

私は18日を下回った月の分だけ退職金が減ると聞いたのですが、0円であればかなり痛いですね…

>過去に勤務期間のちょうど真ん中が17日にな>ってて退職金0円だった方がいましたので。。
投票数:2   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/15 16:36
13 匿名さん 
idUj5HHvdGWDY
前提として退職金計算にあたり18日以上勤務が六月以上から退職金計算スタートなのですが、
その方がちょうど1年で辞められた方で七月目に退職金支給要件を満たしていなかったのです。。
(18日以上勤務)
4月 1
5月 2
6月 3
7月 4
8月 5
9月 6
10月 × ←17日!
11月 1
12月 2
1月 3
2月 4
3月 5(退職)

→六月以上の期間がなく退職金換算0。。。

という感じでした!汗
投票数:3   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/15 16:37
14 匿名さん 
idUj5HHvdGWDY
前提として退職金計算にあたり18日以上勤務が六月以上から退職金計算スタートなのですが、
その方がちょうど1年で辞められた方で七月目に退職金支給要件を満たしていなかったのです。。
(18日以上勤務)
4月 1
5月 2
6月 3
7月 4
8月 5
9月 6
10月 × ←17日!
11月 1
12月 2
1月 3
2月 4
3月 5(退職)

→六月以上の期間がなく退職金換算0。。。

という感じでした!汗
投票数:2   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/15 17:21
15 匿名さん 
idojvxm8EDilc
この場合、退職金は10月に支給されないのでしょうか?
投票数:3   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/15 20:10
16 匿名さん 
idgqTO2pMqqe2
そうでしたっけ!汗
4月採用の人かと思ってましたが5月採用の人だったかもしれません。。
退職支給されなかったのは確かで最悪なタイミングで18日切ってる月があるからでした。。
投票数:2   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/15 20:50
17 匿名さん 
idldP71ZD6Hfg
16さん、あってます。
退職金自体が6ヶ月きちんと勤めて初めて換算額が始めるのではないですか?半年しか勤めないと退職金はなし。
だから10月をスタートに、そこから6ヶ月勤めて初めて退職金が出るのです。
だから、1年だと退職金は寸志で、2年目だとその寸志の3倍という感じでしょう。
投票数:4   

ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/16 18:58
18 匿名さん 
idldP71ZD6Hfg
17です。
あっでも、今なら10月からは有休10日あるので出勤17日にはなかなかならないかと。
とりあえず、6月末まで休まないように頑張ります。
7月からは夏休みがあるので、とっといて有事に使おうと思います。
4月からの期間業務職員の皆さん、頑張りましょう。
投票数:3   
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