雇用保険加入が1年未満ではやはり、失業保険の受給対象とはならないのでしょうか?
投稿日時 2012/2/19 16:13
| 最終変更
1 匿名さん
idlyu/YHwfmsY
私は臨時職員として
昨年6月1日~今年3月31日まで(その間更新1回しました)の10か月の契約で任期満了する予定です。
そこで、失業保険のことでお聞きしたいのですが
雇用保険加入が1年未満ではやはり、失業保険の受給対象とはならないのでしょうか?
ちなみに、臨時職員以前の過去2年間の雇用保険の加入はありません。
どなたか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
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昨年6月1日~今年3月31日まで(その間更新1回しました)の10か月の契約で任期満了する予定です。
そこで、失業保険のことでお聞きしたいのですが
雇用保険加入が1年未満ではやはり、失業保険の受給対象とはならないのでしょうか?
ちなみに、臨時職員以前の過去2年間の雇用保険の加入はありません。
どなたか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
投票数:10
投稿日時 2012/2/19 21:35
2 確か
id3KWF7FlxvUI
6ヶ月以上勤務していればもらえると聞いたような気がしますが…。ハローワークに電話すると教えてもらえますよ。
投票数:23
投稿日時 2012/2/20 14:21
3 匿名さん
id7zva/YEcWXw
www.situgyou.com/st_situgyounissuu.htm
こういうサイトもあります。
窓口へ行かれるのが、一番早いですね。
ただし、必要最低限の事しか教えてくれない可能性ありですが・・・。
こういうサイトもあります。
窓口へ行かれるのが、一番早いですね。
ただし、必要最低限の事しか教えてくれない可能性ありですが・・・。
投票数:6
投稿日時 2012/2/20 19:31
4 匿名さん
idVfAPTdLNwaA
10ヶ月なら、2ヶ月不足で受給できないのでは。
投票数:11
投稿日時 2012/2/20 20:43
5 匿名さん
idqO2JkqNtTrE
退職理由で違いがあったように思います。
自己都合退職の場合→12ヶ月以上加入期間が必要
会社都合退職の場合→6ヶ月以上加入期間が必要
おそらくあるばさんの場合は期間満了での退職なので「会社都合」のほうになると予想できますが、他の方もおっしゃっているようにハローワークに聞くのが確実ですね。
自己都合退職の場合→12ヶ月以上加入期間が必要
会社都合退職の場合→6ヶ月以上加入期間が必要
おそらくあるばさんの場合は期間満了での退職なので「会社都合」のほうになると予想できますが、他の方もおっしゃっているようにハローワークに聞くのが確実ですね。
投票数:13
投稿日時 2012/2/21 20:04
6 匿名さん
idVfAPTdLNwaA
半年任期で働いた際、支給された経験あります。
状況によって違っていたら困るので、念のため確認してみて下さいね。
状況によって違っていたら困るので、念のため確認してみて下さいね。
投票数:10
投稿日時 2012/2/22 13:27
7 郷ひろみ
idk7q8E2i6HOo
原則12ヶ月ですが、倒産、会社都合による解雇、人員整理、派遣社員の場合は、6ヶ月になります。この場合2ヶ月足りません。離職後12ヶ月以内に雇用され保険に加入してください。12ヶ月超では、元の10ヶ月分が無効になります。特例等あるかもしれませんので、詳しくはハローワークへ
投票数:10
投稿日時 2012/2/24 18:22
8 郷ひろみ
idk7q8E2i6HOo
失業保険は1ヶ月の内、11日以上の勤務実績がないとだめです。それ未満だと、1ヶ月にカウントされずです。
投票数:10
投稿日時 2012/4/18 14:25
9 匿名さん
idHWkIal3sjNk
対象外です。
退職された場合に離職票が届くと思いますが、
その理由欄には恐らく2Dと表記されていると
思います。(自己都合による退職。給付制限の対象外)
その場合は残念ながら失業保険の対象外です。
郷さんのおっしゃるように、10カ月の期間は引き継がれます。
質問者さんは2011年6月からの就業なので、例をあげると、
最低でも2013年の3月までに就職できれば5月で退職したとしても
その期間は無駄にはなりません。
ですが、2013年4月以降の就職になると10カ月の期間が
少しずつ無効になっていくので気を付けてください。
退職された場合に離職票が届くと思いますが、
その理由欄には恐らく2Dと表記されていると
思います。(自己都合による退職。給付制限の対象外)
その場合は残念ながら失業保険の対象外です。
郷さんのおっしゃるように、10カ月の期間は引き継がれます。
質問者さんは2011年6月からの就業なので、例をあげると、
最低でも2013年の3月までに就職できれば5月で退職したとしても
その期間は無駄にはなりません。
ですが、2013年4月以降の就職になると10カ月の期間が
少しずつ無効になっていくので気を付けてください。
投票数:8
投稿日時 2012/6/28 16:50
10 IS
idO50gAJt01kY
あるぱさん、離職票の理由欄はいかがだったでしょうか?
すなわち他の方がおっしゃっているように算定対象期間(1年間)に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あったことから基本手当が支給されることになります。
まずどのような状況で任期満了となったのかがあります。
更新1回で10ヶ月ということは5カ月ごとの契約だったのでしょうかね。基本手当を受給する可能性の一つに、「特定理由離職者」かどうかという点があげられます。これは自己都合と会社都合の二つの概念に加えた新しく付け加えられたものです。
特定理由離職者とは主には?期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)、?正当な理由のある自己都合退職、以上の二つです。
するとこの?に関してどうかということになります。
それは、期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが更新又は延長することの確約まではない場合であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されずに離職した場合です。なお、労働契約において、当初から契約の更新がないことが明示されている場合は基本的にはこの基準に該当しません。
以上のように、契約更新や延長の明示があった場合であるぱさんが更新又は延長を望んでいた場合には、特定理由離職者としてあるぱさんの条件で雇用保険の基本手当を受けることができる場合があります。
逆に、はじめから5ヶ月間の雇用期間で更新1回のみ、全部で10ヶ月という条件上で働くということがわかっておれば、雇用保険が該当しないことが前提としてわかっていながら働いていたことだとなり、雇用保険上対象外になってしまうのでしょう。
確かに雇用保険の適用条件が緩和されて、(1)1週間の所定労働時間が20時間以上ある場合、(2)31日以上の雇用見込みがあること、で雇用保険に加入させる義務が生じることになっています。しかし、全部で10ヶ月の任期満了という契約期間の設定の仕方は、雇用保険の自己都合退職にあたる場合でも対象外であり(2年間に12月以上の被保険者期間に足らないため)、少し理解に苦しみます。
既に現在、雇用保険対象外として処理されている状態となっている場合であっても、何かあるぱさんがひっかかることがあれば、今からでも専門家等への相談など行った方がいいと思います。
すなわち他の方がおっしゃっているように算定対象期間(1年間)に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あったことから基本手当が支給されることになります。
まずどのような状況で任期満了となったのかがあります。
更新1回で10ヶ月ということは5カ月ごとの契約だったのでしょうかね。基本手当を受給する可能性の一つに、「特定理由離職者」かどうかという点があげられます。これは自己都合と会社都合の二つの概念に加えた新しく付け加えられたものです。
特定理由離職者とは主には?期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)、?正当な理由のある自己都合退職、以上の二つです。
するとこの?に関してどうかということになります。
それは、期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが更新又は延長することの確約まではない場合であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されずに離職した場合です。なお、労働契約において、当初から契約の更新がないことが明示されている場合は基本的にはこの基準に該当しません。
以上のように、契約更新や延長の明示があった場合であるぱさんが更新又は延長を望んでいた場合には、特定理由離職者としてあるぱさんの条件で雇用保険の基本手当を受けることができる場合があります。
逆に、はじめから5ヶ月間の雇用期間で更新1回のみ、全部で10ヶ月という条件上で働くということがわかっておれば、雇用保険が該当しないことが前提としてわかっていながら働いていたことだとなり、雇用保険上対象外になってしまうのでしょう。
確かに雇用保険の適用条件が緩和されて、(1)1週間の所定労働時間が20時間以上ある場合、(2)31日以上の雇用見込みがあること、で雇用保険に加入させる義務が生じることになっています。しかし、全部で10ヶ月の任期満了という契約期間の設定の仕方は、雇用保険の自己都合退職にあたる場合でも対象外であり(2年間に12月以上の被保険者期間に足らないため)、少し理解に苦しみます。
既に現在、雇用保険対象外として処理されている状態となっている場合であっても、何かあるぱさんがひっかかることがあれば、今からでも専門家等への相談など行った方がいいと思います。
投票数:3