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雇用契約書
投稿日時 2021/8/7 20:16
1 匿名さん
id5E8appiNSw.
任期付き会計年度任用職員に採用され7月から働いていますが労基法で義務付けられている労働契約書がありません。
市役所で働く非正規には無いのが当たり前なのですか?
人事で聞くと採用通知がそれだ、民間じゃないから労働契約書は義務じゃないと言われました。
採用通知には月給額と勤務時間、契約期間が書いてあるだけです。休暇についてや退職に関わる事項(解雇に値する行為の事例など)が書いてません。
今まで総務で働いていたので労働契約書を作成して渡す側だった為、月給額と勤務時間、契約期間だけが書いてある採用通知書で代用出来る物とは思えません。
役所の非正規には労働契約書は交付しなくて良いなどという人事の言う事は本当でしょうか?
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市役所で働く非正規には無いのが当たり前なのですか?
人事で聞くと採用通知がそれだ、民間じゃないから労働契約書は義務じゃないと言われました。
採用通知には月給額と勤務時間、契約期間が書いてあるだけです。休暇についてや退職に関わる事項(解雇に値する行為の事例など)が書いてません。
今まで総務で働いていたので労働契約書を作成して渡す側だった為、月給額と勤務時間、契約期間だけが書いてある採用通知書で代用出来る物とは思えません。
役所の非正規には労働契約書は交付しなくて良いなどという人事の言う事は本当でしょうか?
投票数:1
投稿日時 2021/8/7 20:33
2 匿名さん
idLsMGupBRjIM
いやいや、それは違うと思いますよ。
後々トラブルにならないとも限らないので、その辺りのことはしっかりさせていたほうが良いですよ。
今まで作成することも無くというのであれば、違う方にも相談してみてはどうですか?
後々トラブルにならないとも限らないので、その辺りのことはしっかりさせていたほうが良いですよ。
今まで作成することも無くというのであれば、違う方にも相談してみてはどうですか?
投票数:1
投稿日時 2021/8/7 21:02
3 1
id5E8appiNSw.
違う方というのはどういう方に聞けるものなのでしょうか。
因みに労基所に聞いてみたところ、役所だから出さなくてもいいということはないとの事。
正職員の人も交付されているはずですよ、確かめてみられたら?と言われましたが、そんな事を聞ける程親しい正職員はおらず、また今までそんな事言ってきた非正規はいないよ?という顔をしながら答えた人事にも再度聞く事も出来ず。
ここで広く皆さんの働く役所での対応が聞きたいと思いました。
因みに労基所に聞いてみたところ、役所だから出さなくてもいいということはないとの事。
正職員の人も交付されているはずですよ、確かめてみられたら?と言われましたが、そんな事を聞ける程親しい正職員はおらず、また今までそんな事言ってきた非正規はいないよ?という顔をしながら答えた人事にも再度聞く事も出来ず。
ここで広く皆さんの働く役所での対応が聞きたいと思いました。
投票数:2
投稿日時 2021/8/8 11:26
4 匿名さん
idwPwTMgpjayE
採用通知とは別に任用通知書の交付はなかったですか?
私は初日に交付されました。そちらにおおまかな事は書いてありました。本当〜におおまかに(笑)
ネットで調べたところ契約書の義務づけはないそうで、企業側にも「作成するのが望ましい」という曖昧な表現でした。
契約書に似たもので労働条件通知書というものがあるようで、書面で明示する事項の中に休暇や退職についてとありました。
私の任用通知書はこれに当たるんだと思います。質問者様は採用通知書がそれに当たるんですかね(・・?)
企業により様式、名称、記載内容は様々なんだと思いますが、おおまかでも休暇や退職について明示がないのは気になりますね。
なんとか納得出来る結果になるといいですね。
私は初日に交付されました。そちらにおおまかな事は書いてありました。本当〜におおまかに(笑)
ネットで調べたところ契約書の義務づけはないそうで、企業側にも「作成するのが望ましい」という曖昧な表現でした。
契約書に似たもので労働条件通知書というものがあるようで、書面で明示する事項の中に休暇や退職についてとありました。
私の任用通知書はこれに当たるんだと思います。質問者様は採用通知書がそれに当たるんですかね(・・?)
企業により様式、名称、記載内容は様々なんだと思いますが、おおまかでも休暇や退職について明示がないのは気になりますね。
なんとか納得出来る結果になるといいですね。
投票数:2
投稿日時 2021/8/8 12:03
5 匿名さん
id6rQAMyIhCtM
本来、契約書は交付されるはずです。
民間、官公庁問わず。
民間の場合はある程度細かく書かれていますが、官公庁の場合、ざっくりしていますね。1日の労働時間、勤務時間はもちろん、休暇と更新の目安程度でした。
一度、人事課に問い合わせることをお勧めします。
民間、官公庁問わず。
民間の場合はある程度細かく書かれていますが、官公庁の場合、ざっくりしていますね。1日の労働時間、勤務時間はもちろん、休暇と更新の目安程度でした。
一度、人事課に問い合わせることをお勧めします。
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