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期間満了なのに一身上の都合で退職?
投稿日時 2020/11/27 17:55
1 匿名さん
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病気代替の臨時職員として働いています。
今回、病休の方の復帰が確定し、退職することになりました。
3月31日まで辞令が出ていて任期満了ではないため、実質的には期間満了なのに、退職願を書いて「一身上の都合」での退職扱いになるとのこと。(今まで他の部署で同様の事例があったときも一身上の都合で処理されてきたそうです)
4月の採用辞令にも「任期は3月31日であるが、病休職員が復職するときはその前日までとする」と書かれていました。しかし、復職後のサポートとして2週間だけ引き続いて勤務できる制度があり、本務者が制度の利用を希望したため、私も承諾し復職後2週間後に退職することに。
厳密には辞令内容とは異なるものの、私も承諾したとはいえ本務者の都合で退職日が3月より早くなったにもかかわらず、「一身上の都合」で退職するのは何だかモヤモヤしてしまいます。
復職希望日の2ヶ月前には復職作業(引き継ぎ)も1ヶ月間一緒に行いました。その後復職判定待ちで1ヶ月空いての復職。(判定待ちの期間は繁忙期で残業も多く大変でした)
本務者の方は無給休職だったのに、復職日に勤務するため私よりも高額のボーナスが支給されます。
休職者の復帰支援体制が充実していることは良いことだと思うのですが、代わりを担う臨時職員の立場との温度差がかなりあるなと感じてしまいました。
退職する事実は変わりませんし、言葉だけの問題かもしれません。
それでも今まで一生懸命頑張ってきた身として、制度上仕方がないとはいえ、このような終わりを方をするのはとても悲しいです。
やはり今回の場合、本当の意味では「一身上の都合」には当たらないですよね…?
具体的にどうしたい、といった訳ではないのですが
誰かに聞いて貰いたくて気持ちを書き綴った次第です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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今回、病休の方の復帰が確定し、退職することになりました。
3月31日まで辞令が出ていて任期満了ではないため、実質的には期間満了なのに、退職願を書いて「一身上の都合」での退職扱いになるとのこと。(今まで他の部署で同様の事例があったときも一身上の都合で処理されてきたそうです)
4月の採用辞令にも「任期は3月31日であるが、病休職員が復職するときはその前日までとする」と書かれていました。しかし、復職後のサポートとして2週間だけ引き続いて勤務できる制度があり、本務者が制度の利用を希望したため、私も承諾し復職後2週間後に退職することに。
厳密には辞令内容とは異なるものの、私も承諾したとはいえ本務者の都合で退職日が3月より早くなったにもかかわらず、「一身上の都合」で退職するのは何だかモヤモヤしてしまいます。
復職希望日の2ヶ月前には復職作業(引き継ぎ)も1ヶ月間一緒に行いました。その後復職判定待ちで1ヶ月空いての復職。(判定待ちの期間は繁忙期で残業も多く大変でした)
本務者の方は無給休職だったのに、復職日に勤務するため私よりも高額のボーナスが支給されます。
休職者の復帰支援体制が充実していることは良いことだと思うのですが、代わりを担う臨時職員の立場との温度差がかなりあるなと感じてしまいました。
退職する事実は変わりませんし、言葉だけの問題かもしれません。
それでも今まで一生懸命頑張ってきた身として、制度上仕方がないとはいえ、このような終わりを方をするのはとても悲しいです。
やはり今回の場合、本当の意味では「一身上の都合」には当たらないですよね…?
具体的にどうしたい、といった訳ではないのですが
誰かに聞いて貰いたくて気持ちを書き綴った次第です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
投票数:1
投稿日時 2020/11/27 18:30
2 地方公務員.com
idtNfyI7jhpos
トピ主 様
内容拝見いたしました。
今回のケースですと、辞令内容の変更をすることができます。
『任用期間を令和2年12月4日までとする』のような文面ですね。
あらかじめ職場復帰の際には退職する旨を承諾しているのですから、この手続が正当かと存じます。
トピ主様がおっしゃるように、文言の違いだけであれば『残念だ』で済むのですが、気になる点がありましたので、書いておきます。
・一身上の都合の場合、失業者給付に待機期間が発生する可能性がある。離職票の文言に注意(雇用保険加入で失業者給付に該当する場合)
・退職手当が出る場合、支給率が変わる可能性がある。
内容拝見いたしました。
今回のケースですと、辞令内容の変更をすることができます。
『任用期間を令和2年12月4日までとする』のような文面ですね。
あらかじめ職場復帰の際には退職する旨を承諾しているのですから、この手続が正当かと存じます。
トピ主様がおっしゃるように、文言の違いだけであれば『残念だ』で済むのですが、気になる点がありましたので、書いておきます。
・一身上の都合の場合、失業者給付に待機期間が発生する可能性がある。離職票の文言に注意(雇用保険加入で失業者給付に該当する場合)
・退職手当が出る場合、支給率が変わる可能性がある。
投票数:0
投稿日時 2020/11/27 19:21
3 匿名さん
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>地方公務員.com様
トピ主です。投稿ありがとうございます。
辞令内容の変更は、勤務先の自治体では前例がなさそうなので、一度確認してみます。(今後また機会があれば別の部署で雇っていただきたいので、穏便に退職するために申し出るか悩むところですが…)失業者給付については職場に確認をお願いしているところなので、失業者給付の取扱次第で申し出ようと思います。
退職手当については勤務先の自治体では臨時的任用職員の場合、一身上の都合も期間満了の場合も支給率が同じのため問題ありませんでした。
ご指摘ありがとうございます。
トピ主です。投稿ありがとうございます。
辞令内容の変更は、勤務先の自治体では前例がなさそうなので、一度確認してみます。(今後また機会があれば別の部署で雇っていただきたいので、穏便に退職するために申し出るか悩むところですが…)失業者給付については職場に確認をお願いしているところなので、失業者給付の取扱次第で申し出ようと思います。
退職手当については勤務先の自治体では臨時的任用職員の場合、一身上の都合も期間満了の場合も支給率が同じのため問題ありませんでした。
ご指摘ありがとうございます。
投票数:2