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個人訴訟について
投稿日時 2016/6/24 9:43
1 匿名さん
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市町村職で、今年初めて現場監督をするようになった41歳係長です。測量の外注委託を担当しているのですが、屋外の現場で委託業者と土地所有者とで土地境界の立合が頻繁に行われます。先日同僚から雨天時の立会は危険が伴うので大雨や洪水など、注意報が出たら中止すべきとの意見をもらいました。個人的意見としては注意報レベルでも降雨が激しくなければ立会は可能と考えています。(傘をさして会話ができるレベル)
同僚曰く、雨天時に民間人を立会させて怪我をしてしまった場合、注意報が出ているのにもかかわらず立会を強行したと訴えられる可能性があるとの事です。しかもその判断をした現場監督個人への訴訟も考えられるとの事です。本当に現場監督個人にこのような訴訟が起こるようなものなのでしょうか?ちなみに現場は郊外のやや山間部に近い宅地や田畑周りです。
皆様のご意見お聞かせ下さい。
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同僚曰く、雨天時に民間人を立会させて怪我をしてしまった場合、注意報が出ているのにもかかわらず立会を強行したと訴えられる可能性があるとの事です。しかもその判断をした現場監督個人への訴訟も考えられるとの事です。本当に現場監督個人にこのような訴訟が起こるようなものなのでしょうか?ちなみに現場は郊外のやや山間部に近い宅地や田畑周りです。
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