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Re: 社会保険に入れてくれない
投稿日時 2014/11/3 1:36
2 匿名さん
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社会保険の加入条件には、所定の労働時間の概ね4分の3以上とあります。「概ね」は時間だけでなく、職務内容も考えるという意味です。
時間だけ見ると、所定の労働時間には、残業時間は含みませんので、5.5時間が職員の4分の3未満なら社会保険の加入は難しいと思います。
加入する健康保険によって、細かい扱いに違いがあるので、職場に確認されることが一番良いと思いますが…。
多分、法のぎりぎりに設定されているなら、社会保険をかけなくて良い条件を満たしていると思われます。
官公庁はこういうことは、よく考えて設定しているなと感心したことがあります。
平成28年には法改正の施行がありますが、保険の適用で悩む人がそれだけ多いのだと思います。
時間だけ見ると、所定の労働時間には、残業時間は含みませんので、5.5時間が職員の4分の3未満なら社会保険の加入は難しいと思います。
加入する健康保険によって、細かい扱いに違いがあるので、職場に確認されることが一番良いと思いますが…。
多分、法のぎりぎりに設定されているなら、社会保険をかけなくて良い条件を満たしていると思われます。
官公庁はこういうことは、よく考えて設定しているなと感心したことがあります。
平成28年には法改正の施行がありますが、保険の適用で悩む人がそれだけ多いのだと思います。
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社会保険に入れてくれない
(バームクーヘン, 2014/11/1 0:50)
- Re: 社会保険に入れてくれない (匿名さん, 2014/11/3 1:36)