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投稿日時 2012/7/6 22:24
| 最終変更
14 匿名さん
id7zva/YEcWXw
少し皮肉を(笑)
休暇は、職務に支障をきたさなければ、申請者に与えなければなりません。
ですが、ここがポイント!「職務に支障をきたさない範囲」ということです。
つまり、正職員が臨時職員に休まれたら仕事が回らないと判断したら、休暇を取得させる必要がないわけですね。
実態は、正職員が楽をするために、臨時の休暇を認めない、でしょうけど・・・。
休暇は、職務に支障をきたさなければ、申請者に与えなければなりません。
ですが、ここがポイント!「職務に支障をきたさない範囲」ということです。
つまり、正職員が臨時職員に休まれたら仕事が回らないと判断したら、休暇を取得させる必要がないわけですね。
実態は、正職員が楽をするために、臨時の休暇を認めない、でしょうけど・・・。
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