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Re: 出勤日数について
投稿日時 2010/6/29 16:16
3 匿名さん
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社労士資格を有する者です。
役所の担当者などに、正直に話してしまうと、
それはNGといわれるでしょう。
その辺は割り切って、1年契約ですし翌年更新するつもりがないのなら、
体調不良等適当な理由で欠勤してしまえばよいのです。
ただ翌年以降も更新をあてにされているのなら、
収入を調整するための欠勤はしないほうがよろしいかと。
ひろくんさんの投稿にもありますが、
健康保険法(労働基準法ではありません)、
通常の労働者のおおむね4分の3以上の所定労働時間、出勤日数があると、
健康保険・厚生年金の適用となります。
ルーベットさんは、1日8時間で労働時間は該当しており、
あとは1ヶ月の出勤日数が該当するれば、健康保険・厚生年金の適用となります。
例え103万円未満であってもです。
補足ですが、仮に健康保険・厚生年金の適用とならなかったとしても、
現在は所得税法上の配偶者特別控除はありませんので、
103万円の壁を気にする必要はありませんよ。
130万円(健康保険法上の扶養)を気にされた方がよろしいかと思います。
役所の担当者などに、正直に話してしまうと、
それはNGといわれるでしょう。
その辺は割り切って、1年契約ですし翌年更新するつもりがないのなら、
体調不良等適当な理由で欠勤してしまえばよいのです。
ただ翌年以降も更新をあてにされているのなら、
収入を調整するための欠勤はしないほうがよろしいかと。
ひろくんさんの投稿にもありますが、
健康保険法(労働基準法ではありません)、
通常の労働者のおおむね4分の3以上の所定労働時間、出勤日数があると、
健康保険・厚生年金の適用となります。
ルーベットさんは、1日8時間で労働時間は該当しており、
あとは1ヶ月の出勤日数が該当するれば、健康保険・厚生年金の適用となります。
例え103万円未満であってもです。
補足ですが、仮に健康保険・厚生年金の適用とならなかったとしても、
現在は所得税法上の配偶者特別控除はありませんので、
103万円の壁を気にする必要はありませんよ。
130万円(健康保険法上の扶養)を気にされた方がよろしいかと思います。
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投稿ツリー
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出勤日数について
(ルーベット, 2010/6/24 19:31)
- Re: 出勤日数について (ひろくん, 2010/6/25 14:41)
- Re: 出勤日数について (匿名さん, 2010/6/29 16:16)