Re: 失業保険について
投稿日時 2012/6/28 16:50
10 IS
idO50gAJt01kY
あるぱさん、離職票の理由欄はいかがだったでしょうか?
すなわち他の方がおっしゃっているように算定対象期間(1年間)に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あったことから基本手当が支給されることになります。
まずどのような状況で任期満了となったのかがあります。
更新1回で10ヶ月ということは5カ月ごとの契約だったのでしょうかね。基本手当を受給する可能性の一つに、「特定理由離職者」かどうかという点があげられます。これは自己都合と会社都合の二つの概念に加えた新しく付け加えられたものです。
特定理由離職者とは主には?期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)、?正当な理由のある自己都合退職、以上の二つです。
するとこの?に関してどうかということになります。
それは、期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが更新又は延長することの確約まではない場合であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されずに離職した場合です。なお、労働契約において、当初から契約の更新がないことが明示されている場合は基本的にはこの基準に該当しません。
以上のように、契約更新や延長の明示があった場合であるぱさんが更新又は延長を望んでいた場合には、特定理由離職者としてあるぱさんの条件で雇用保険の基本手当を受けることができる場合があります。
逆に、はじめから5ヶ月間の雇用期間で更新1回のみ、全部で10ヶ月という条件上で働くということがわかっておれば、雇用保険が該当しないことが前提としてわかっていながら働いていたことだとなり、雇用保険上対象外になってしまうのでしょう。
確かに雇用保険の適用条件が緩和されて、(1)1週間の所定労働時間が20時間以上ある場合、(2)31日以上の雇用見込みがあること、で雇用保険に加入させる義務が生じることになっています。しかし、全部で10ヶ月の任期満了という契約期間の設定の仕方は、雇用保険の自己都合退職にあたる場合でも対象外であり(2年間に12月以上の被保険者期間に足らないため)、少し理解に苦しみます。
既に現在、雇用保険対象外として処理されている状態となっている場合であっても、何かあるぱさんがひっかかることがあれば、今からでも専門家等への相談など行った方がいいと思います。
すなわち他の方がおっしゃっているように算定対象期間(1年間)に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あったことから基本手当が支給されることになります。
まずどのような状況で任期満了となったのかがあります。
更新1回で10ヶ月ということは5カ月ごとの契約だったのでしょうかね。基本手当を受給する可能性の一つに、「特定理由離職者」かどうかという点があげられます。これは自己都合と会社都合の二つの概念に加えた新しく付け加えられたものです。
特定理由離職者とは主には?期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)、?正当な理由のある自己都合退職、以上の二つです。
するとこの?に関してどうかということになります。
それは、期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが更新又は延長することの確約まではない場合であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されずに離職した場合です。なお、労働契約において、当初から契約の更新がないことが明示されている場合は基本的にはこの基準に該当しません。
以上のように、契約更新や延長の明示があった場合であるぱさんが更新又は延長を望んでいた場合には、特定理由離職者としてあるぱさんの条件で雇用保険の基本手当を受けることができる場合があります。
逆に、はじめから5ヶ月間の雇用期間で更新1回のみ、全部で10ヶ月という条件上で働くということがわかっておれば、雇用保険が該当しないことが前提としてわかっていながら働いていたことだとなり、雇用保険上対象外になってしまうのでしょう。
確かに雇用保険の適用条件が緩和されて、(1)1週間の所定労働時間が20時間以上ある場合、(2)31日以上の雇用見込みがあること、で雇用保険に加入させる義務が生じることになっています。しかし、全部で10ヶ月の任期満了という契約期間の設定の仕方は、雇用保険の自己都合退職にあたる場合でも対象外であり(2年間に12月以上の被保険者期間に足らないため)、少し理解に苦しみます。
既に現在、雇用保険対象外として処理されている状態となっている場合であっても、何かあるぱさんがひっかかることがあれば、今からでも専門家等への相談など行った方がいいと思います。
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