Re: 突然時給が変わりました
投稿日時 2012/6/28 15:28
4 IS
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労基法15条で労働条件の明示を使用者に義務付けています。そして労基法則15条1項では絶対的明示事項と相対的明示事項を定めています。賃金に関しては、賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項として、必ず賃金については明示する必要があるといっています。そして、それらは労基法則5条2項・3項で書面の交付により明示しなければならないと定めています。但し、ここでは書面の交付によるものに「昇給に関する事項」は除かれています。しかし、明示が義務付けられていますので、昇給については口頭や職員規則等の交付などが必要と考えられますね。
匿名さんのおっしゃる通り理由が分からなかったり、何かほかのことで不利益になったのではと思うことは当然です。
3月に形だけ賃金表の交付と「よろしくお願いしますね」だけというのはいただけませんね。率直に説明を求めた方がいいと思います。
匿名さんのおっしゃる通り理由が分からなかったり、何かほかのことで不利益になったのではと思うことは当然です。
3月に形だけ賃金表の交付と「よろしくお願いしますね」だけというのはいただけませんね。率直に説明を求めた方がいいと思います。
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突然時給が変わりました
(匿名さん, 2012/5/3 7:51)
- Re: 突然時給が変わりました (ちゃぴ, 2012/5/22 22:31)
- Re: 突然時給が変わりました (匿名さん, 2012/5/23 9:49)
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