Re: 非常勤職員の任用について

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ふつう(*'-'*) Re: 非常勤職員の任用について

投稿日時 2012/3/29 10:35
15 組合役員 
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本来、雇用は期限の定めない正規であるべきです。ましてや同一労働同一賃金原則は世界の常識です。フランスなどは(欧州では)、有期の「不安定」な雇用は、賃金を高くする必要があります。日本は財界の力が強く、雇用調整というだけでなく「安価な労働」としての非正規雇用ができるように派遣法などの法改正をさせてきました。今や非正規が4割近くになってしましました。
公務の職場でも、財政難などから臨時(地公法22条)や非常勤(地公法3条or17条)を多用してきました。全職員の3割から4割になっています。(ちなみに臨時でも非常勤でも公務員です?労働契約法は適用除外です。最低賃金法等も同様適用除外ですが「守らなくていい」という開き直りはできません)
実際に、本来、正規職員がすべき仕事もやっておられる方が少なくありません。雇う側の意識としても、非正規職員の労働組合も少なくありませんし、労働組合との合意として、一方的な「雇い止め」(民間で当然守られるべき整理解雇の4用件など主張することによって)を許さない職場が増えています。(22条の臨時職員で1日あけるとか?あけない自治体も増えていますが?脱法的な運用にならざるを得ない側面もあります)非常勤嘱託職員の場合、法的に任期は定めなければなりませんが、実際は「恒常的」な業務を担っており、継続して「任用」されている方がたくさんいらっしゃいます。経験が業務力量を高めます。組合の力で昇給表があったり、経験年数加算ということで毎年月給が1000円程度上がっていく制度があったり、一時金や退職金含め、処遇には格差があります。(ただ、本来の正規職員との均等待遇には程遠い)
更新4回で5年限度とか、3年限度とか、とりわけ都道府県での非常勤嘱託で増えています。労働基準法や育児休業法(代替職員3年)やパートタイム労働法(有期の場合の定めの厳格化)など、本来労働者にとっては有利な法改正が「有期」を促進してきたとも言えます。3年立つと一度「雇い止め」し、ハロワに出し、同じ人が(職場ではその人に継続して来てほしいと思っており)できレースで「採用」されるなど、馬鹿げたことが起きてしまいます。
労働契約法が改正される(本来は有期雇用を減らしていこうと入り口規制、出口規制が議論されていたわけですが、財界の圧力に負け)と、5年有期(半年空白再度雇用)がさらに広がってくると思われます。(労働者派遣法の骨抜き改正が通過しましたが全く非正規雇用を減らしていこうという意思が見られません。民主党にはがっかりです。)公務員は適用除外といっても、「守らなくていい」と開き直ることはできませんから、今は、「事実上無期限」の方々にも、5年超えると正規に転換しないといけなくなるのでと、5年有期が今以上に拡大するのはではと懸念されます。(労働契約法改正は、いい部分があっても反対です。阻止していきたいと思っています。)
私が書き込むと白けるかもしれませんが、シビックさんはまじめに質問されているようなので、長くなりましたが書き込みました。立場の弱いものが立場の弱いものを叩くのではなく、如何に貧富や格差をなくし、みんなが安心して働けるようになるか、(公務員バッシングでうさを晴らしていても喜んでいるのは財界や権力者です)みんなで考え行動していきましょう。東京公務公共一般労組などのホームページなど参照ください。
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