Re: 非常勤職員の任用について

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ふつう(*'-'*) Re: 非常勤職員の任用について

投稿日時 2012/3/27 16:27
6 匿名さん 
id7zva/YEcWXw
条例に規定されていなければ、地方自治体の場合は地方公務員法が適用されます。
地公法上、臨時職員の任用期間は6カ月で1度だけ更新できます。ですから、基本(建前)は1年毎の採用だと認識してください。
条例で年数を区切っている場合は、同一人物を臨時職員として採用していると、正職員よりも現場に通じてしまうため上限を設けているのでしょう。正職員が臨時職員に使われるということになるからです。事実、長年いる臨時職員さんは、良くも悪くもその職場に慣れ過ぎてしまいます。
それを防ぐために、自治体によって違いがありますが、上限を設けたりしています。上限を設けないと、臨時職員から辞めると言わない限り、永遠と事実上の更新をせざる得ないことがありますので・・・。
投票数:15   

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