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Re: コロナ特別休暇
投稿日時 2022/8/16 18:30
4 匿名さん
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特別休暇が適用となるのは、
『コロナ感染症拡大防止のため出勤が困難と認められる』場合となります。
つまり、
•発熱などの風邪症状があって、コロナかどうかわからない状態。
•家族が↑状態。
•家族がコロナ感染(看病、濃厚接触者認定など)。
•コロナ陽性
陰性が分かった場合は、その時点で特別休暇の要件を満たさないため、
年休もしくは病休に切り替わるかと。
『コロナ感染症拡大防止のため出勤が困難と認められる』場合となります。
つまり、
•発熱などの風邪症状があって、コロナかどうかわからない状態。
•家族が↑状態。
•家族がコロナ感染(看病、濃厚接触者認定など)。
•コロナ陽性
陰性が分かった場合は、その時点で特別休暇の要件を満たさないため、
年休もしくは病休に切り替わるかと。
投票数:6
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