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Re: 会計年度任用職員の育休
投稿日時 2021/9/10 23:17
2 匿名さん
idhcuWWJxpF12
そういうもんです。
労働法で以下のように定められているので臨職では従うしかないです。
↓
「期間を定めて雇用されている方は
申出時点で次の要件を満たすことが必要です。
入社1年以上であること。
取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。」
そもそも介護と違い出産は計画できたはず。
育児休業が取れるようになるまで待てばよかったのでは?
それに非正規なんて雇用の調整弁なのは民間も官も同じ。
正職員じゃなければ元々有期雇用の会計年度任用職員に育休取ってまで働いてもらう必要はないのですから。
労働法で以下のように定められているので臨職では従うしかないです。
↓
「期間を定めて雇用されている方は
申出時点で次の要件を満たすことが必要です。
入社1年以上であること。
取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。」
そもそも介護と違い出産は計画できたはず。
育児休業が取れるようになるまで待てばよかったのでは?
それに非正規なんて雇用の調整弁なのは民間も官も同じ。
正職員じゃなければ元々有期雇用の会計年度任用職員に育休取ってまで働いてもらう必要はないのですから。
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(匿名さん, 2021/9/10 12:54)
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