Re: 非常勤秘書の産休について

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ふつう(*'-'*) Re: 非常勤秘書の産休について

投稿日時 2021/5/25 22:42
3 りんご 
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こんにちは。
秘書業務ではありませんでしたが、産休→育休→復職をしたことがあります。産休とは予定日の6週間前〜出産日の8週間後までです。この期間は雇用主は働かせてはいけないと労基法で定められているので誰でも休みになります。
育休は産休終了日の翌日から子が1歳なる前日まででした。(保育園が決まらないなど、認められる理由があれば延長される場合があるそうです。)
私が受けた説明は、「育休は働き続けたい人の為の制度なので、復職が前提条件。従って、任期満了日>育休終了日となる方しか取得できない」というものでした。
私の場合は.3年の任期で、1年目の年度末に妊娠したので、育休後も任期が残る状態だったため取得できました。
具体的には下記のようなスケジュールでした。
4月採用→3月妊娠判明→9月産休→11月出産→翌年11月復職→同年度3月任期満了

上記のことから、産休は誰にでもありますが、非常勤職員の場合、育休は誰でも取れるわけではありません。育休を取りたい場合は、任期満了日から逆算して、妊娠して良いタイミングを確認してください。

ちなみに、休業中は無給ですが、共済加入者であれば、育休手当も休業中は毎月振り込まれます。賞与月には通常より少ないですが、賞与が振り込まれていました。(理由を聞いたのですが忘れてしまいました)

質問者様は勤務されてまだ間もないとのことなので、育休条件はクリアかもしれませんね。同僚の方への遠慮がおありなら、任期満了まで待つか、区切りの良いところで退職して、余裕のありそうな大部屋の非常勤に採用されてからにされると気持ちも楽ではないでしょうか。

長くなりすみません。
他にお聞きになりたいことがあれは、何でも聞いてください。お力になれますと幸いです。


投票数:3   

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