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Re: 妊娠中の非常勤職員の出勤制限について
投稿日時 2020/5/17 21:48
2 匿名さん
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非常勤職員の在宅勤務は妊産婦問わず、厳しいと思います。総務部ならば、簿記や社会保険労務士などの資格取得勉強を在宅勤務として認められるかも知れません。
トピ主さんは採用から6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤していますか?有給の年次休暇を1日又は時間単位で取得するよう勧められるでしょう。
無給休暇を避けたいようですが、欠勤しなければ賞与や共済に影響はありません。
通勤緩和によって勤務時間の始め又は終わりに1時間勤務しないことができます。(それぞれ30分ずつに分けることもできます。)
休憩時間の短縮によって短縮(60分の場合は45分又は30分に、45分の場合は30分)することができます。短縮した分、勤務時間の終わりを勤務しないことができます。
トピ主さんは採用から6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤していますか?有給の年次休暇を1日又は時間単位で取得するよう勧められるでしょう。
無給休暇を避けたいようですが、欠勤しなければ賞与や共済に影響はありません。
通勤緩和によって勤務時間の始め又は終わりに1時間勤務しないことができます。(それぞれ30分ずつに分けることもできます。)
休憩時間の短縮によって短縮(60分の場合は45分又は30分に、45分の場合は30分)することができます。短縮した分、勤務時間の終わりを勤務しないことができます。
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