Re: 臨時職員、非常勤職員の産休取得

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ふつう(*'-'*) Re: 臨時職員、非常勤職員の産休取得

投稿日時 2018/3/31 12:05
6 匿名さん 
idHqreIvZw7n2
感情論だけではなく、産休育休は地公法や就業規則に基づくものです。

私の自治体では、非常勤は正規職員に準ずる立場で、1年ごとの継続ではあっても、4ないし5年の継続勤務が可能です。
臨時職員は、時給のアルバイトで、任用期間は最長6ヶ月(継続の場合も空白期間を挟んで新規採用扱い)です。
なので、非常勤は任用期間中のタイミングにもよりますが育休取得可能。
臨時職員は育休取得対象外です。(育休復帰の時には、必ず任用期間を超えますので)

自治体や省庁で臨時や非常勤の規定も違うでしょうし、一概には言えないと思いますが、非正規公務員の服務にも必ず「根拠」があります。
(ちなみに産休は、法で定められたもので、権利ではなく義務です)
投票数:4   

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