Re: 任用期間が
投稿日時 2017/12/2 10:00
2 非常勤
idHqreIvZw7n2
そもそも、なのですが、非正規の任用期間が書類上で年度をまたぐことはほとんどありません。
「だいたい2年」「最長3年」の場合も、年度ごとの更新や、一旦任期満了後に新たに任用となることがほとんどです。(詳しい根拠は省きます)
産育休や病休代替の場合、あくまでその休暇を取っている職員の替わりです。
ですので、職員がその休暇から復帰する前日までが「最長期間」です。
今回、ほぼ1年とのこと。
育休の開始日は出産によって起算日が決まるため、開始・終了が必ずしも年度と一致しないこともあります。
ただ、職員が長く育休を希望していれば、今示された任期満了後に更新の可能性はあります。
また、職員が復帰して任期終了になっても、他の形で再度任用の話が来る場合もあります。
職種や役所によって、この辺は差があるので、なんとも言えませんが…。
「だいたい2年」「最長3年」の場合も、年度ごとの更新や、一旦任期満了後に新たに任用となることがほとんどです。(詳しい根拠は省きます)
産育休や病休代替の場合、あくまでその休暇を取っている職員の替わりです。
ですので、職員がその休暇から復帰する前日までが「最長期間」です。
今回、ほぼ1年とのこと。
育休の開始日は出産によって起算日が決まるため、開始・終了が必ずしも年度と一致しないこともあります。
ただ、職員が長く育休を希望していれば、今示された任期満了後に更新の可能性はあります。
また、職員が復帰して任期終了になっても、他の形で再度任用の話が来る場合もあります。
職種や役所によって、この辺は差があるので、なんとも言えませんが…。
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- 任用期間が (匿名さん, 2017/12/2 0:48)